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上編
区画整理と借地借家人
1 天為の住宅破壊と人為の住宅破譲
2 都会建設の基礎計画には土地が必要
3 公共事業と社会奉仕と私有財産欲
4 所有権不可侵論と特別都市計画法
5 土地所有制度に触れない区画整理は卑怯
6 公共的区整を防ぐる地主への遠慮無用
7 地主家主の為に借家人を蹴散らす区整
8 過去を見て現在と将来とを見ない区整
9 地主家主本位の区整と借家人の無視
10 都市計画と特別都市計画と区整
11 震火災善後復興事業と都市計画の実施
12 区整の目的は公共基礎敷地の公平提供
13 区整の公平に一割宛を提供する例解
14 換地の形状広狭硬軟ある場合の補償
15 換地上の借家人をどう保護するか?
16 復興当局の数ふる区整の一挙三得
17 破壊なき、建設なく、陣痛なき出産なし
18 破壊の犠牲を建設の幸福に報いよ
19 国庫負担の節約は真の負担節約か
20 国庫負担の節約を借家人に転嫁する区整
21 次から次へ、上から下への負担
22 区整は借家争議に関係なしとは詭弁なり
23 復興当局の一挙三得に微笑む地主家主
24 区整の人身御供に挙げらるる無残な借家人
25 活きた証拠の人口及住宅統計を見よ
26 思いやらるゝ区整後の住宅払底と借家人
27 借家建築の投資額と家主の暴利
28 借家の払底に依る家主暴利の実例
29 借家人は都市計画の利害関係者である
30 土地収用法にも借家人の利害関係を認めて居る
31 借家法実施後の借家権は物権である
32 利害関係者の保護せらるる行政判例
33 借家権を保護せざる区整は借家人の脅威
34 経済的の斬り捨て御免は辻斬りよりも無残
35 区整後の搾取に堪えない借家人はどうなる
36 区整後の地第家賃の暴騰は火を見るより明か
37 結言
下編
借地借家臨時処理法の解説及批判
1 はしがき
2 震災罹災地の住宅問題と法律対策
3 罹災者救済の根本問題と住宅対策
4 当局の無能無策と住宅問題の因却
5 復興の精神なき地主家主
6 復興の魁は借家人のバラック建設
7 法律の社会化
8 驚くべきバラック争議の実状
9 バラック争議と調停裁判から処理法へ
10 処理法の制定運用は借家人の威力
11 処理法の本質と其の利用
12 処理法適用の実物及地域の範囲
13 借家に附属する借地
14 形式主義の文字を実質主義に
15 広義の解釈に依りて総てに応用せよ
16 家賃とは何ぞや敷金とは何ぞや
17 其他の借地借家条件とは何ぞや
18 『著しく不当なる時』とは何ぞや
19 申立てる者と申立てる裁判所
20 衡平と平等とは違う
21 利息制限法と家賃制限
22 バラックの寿命と政府委員の説明
23 バラックの切込と其後の利用
24 判を捺した契約の変更も出来る
25 処理法第2条と借地借家法の規定
26 強制停調と処理法
27 地主家主に暴利を吐き出させるのが趣旨
28 地主家主を保護する必要なし
29 法律上の公平と経済上の不幸平
30 第2条の活用と借地借家人の奮起
31 借家条件変更の効力発生期
32 借家優先権
33 9月の震火災とは何日か
34 所謂震災とは火事を含む
35 倒れたのと焼けたの
36 建てたものなら何でもよし
37 処理法の眼目優先賃借権
38 震災後のバラック居住者も
39 法律であって法律でない法律
40 関係者は申し出でる事
41 建築主は誰でもよい
42 権家権の本質と先住権
43 先住権の競合
44 先借権申込の相手方
45 建築者の証明
46 完成前とは何んぞや
47 郊外に於ける実例
48 災前の借家人とバラックの借家人
49 バラック借家人の特殊事情
50 先借申出の方法と条件
51 先借の申出と借家契約の成立
52 正当なる理由とは何んぞや
53 条文の修正と解釈の拡充
54 換地へのバラック移転と借家人
55 新借家条件の協定
56 先借者の競合をどう割当てるか
57 先借者間の衡平協定
58 借地人から新借保護
59 家主が借家人イヂメの口実を去る
60 転借保護の判例
61 建物保護法の不備補充
62 7月1日前と後の画期
63 処理法の停調を何処へ申立てるか
64 鑑定委員の選任及委員会構成
65 鑑定委員会の決定方法
66 調停費用の負担
67 職権を以て附せらる調停
68 委員会の決定に対する抗議
69 準用せられるゝ民訴の費用
70 本法の施行期限過度法
附 録
区画整理の区域表
東京市
横濱市